こちらの記事では、保育士試験対策として子ども家庭福祉、社会福祉、社会的養護などの科目に影響がある法改正をまとめさせていただきます。
目次
児童福祉法
障害児通所支援について
障害児通所支援事業とは、障害児通所支援を行う事業を言います。
第6条の2の2、障害児通所支援は5つでしたが「医療型児童発達支援」が削除されました。
よって結果は、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援及び保育所等訪問支援の四つです。
児童発達支援について
児童発達支援センターにおいて治療のある児童に関する内容が加筆
これまでは児童発達支援の中に「治療」という言葉は入っていなかったが今回追加された。医療型が無くなり、児童発達支援の中に入ってきたためである
放課後等デイサービスについて
利用者に専修学校を含む内容を加筆した。これまでは含まれていなかった。
条文の文言で言うと訓練というワードだったのが支援っていうのに変わっていたりします
新設された事業について
以下のような施設が新設された
都道府県
- 親子再統合支援事業
- 社会的養護自立支援拠点事業
- 意見表明等支援事業
都道府県等
- 妊産婦等生活支援事業
市町村
- 子育て世帯訪問支援事業
- 児童育成支援拠点事業
- 親子関係形成支援事業
里親支援センターについて
児童福祉施設に里親支援センターに追加された。
こども家庭センターの設置努力義務について
子育て世代包括支援センターと子ども家庭総合支援拠点が一本化
第10条の2にて、市町村は、子ども家庭センターの設置に努めなければならないとなっている。
こども家庭センターは、児童および妊産婦の福祉に関する包括的な支援を行うことを目的とする施設
市町村の努力義務 地域子育て相談機関
市町村は、住民からの子育てに関する相談に応じ、必要な助言を行うことができる地域子育て相談機関の整備に努めなければならない。
このように新しく市町村の努力義務が追加になった。
障害児入所施設について(通所ではない)
都道府県は(中略)障害児入所施設に在所している者であって、障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことが著しく困難なものとして内閣府令で定めるものについて、満二十歳に到達しても引き続き在所させる措置をとらなければその福祉を損なうおそれがあると認めるときは、当該者が満二十三歳に達するまで、引き続き当会社を障害児入所施設に在所させる措置を採ることができる。
この規定自体が新設です。
児童福祉施設の設備及び運営に関する基準について
保育士の配置
保育士の数は、乳児おおむね三人につき一人以上、満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね6人につき一人以上、満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね十五人につき一人以上、満四歳以上の幼児おおむね二十五人につき一人以上とする。
ただし、保育所一につき二人を下ることはできない。
これまでは3→6→20→30だった。
困難な問題を抱える女性への支援に関する法律
新法である。女性の福祉、人権の尊重や擁護、男女平等といった視点を明確に規定。
婦人相談所(売春防止法)→女性相談支援センター:幅広く色々な人の意見を聞こうとしている。
婦人相談員→女性相談支援員
婦人保護施設→女性自立支援施設